住環境よろず談話室 409580

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シックハウス症候を起こした賃借人とのトラブル

1:ちゃっちゃ :

2007/11/27 (Tue) 21:13:17

 品川区にある一戸建て住宅を賃貸している高齢の両親に代わり、「シックハウス症候を起こした賃借人とのトラブル」について相談します。

 物件は昭和63年築。長期間居住した賃借人退去後、今は倒産してしまった内装業者にリフォーム依頼し、壁紙・天井のクロス張り替え、床のカーペットを交換した後、平成17年4月頃、当該賃借人と賃貸契約を結びました。
 契約時から賃借人は強い化学物質臭に気づいた為、取り敢えず家具だけ置き、暫く様子を見て6月を待って賃借人が入居しました。その経緯を両親は賃貸借の仲介人からは全く伝えられてない状態でした。
 9月に賃借人の妻子が追って入居、その後妻子にはアレルギーの症状が強く出たため医者に受診(頭痛・喉の痛み・不眠・鼻炎・蕁麻疹等)、平成18年4月には妻の杉並区の実家に妻子のみ避難、家のベイクアウトを医者に勧められたので、多額の電気代(月7~8万円)をかけて暖め、換気を繰り返したそうです。
 平成19年夏、妻子が当該建物に戻ってくるが、3日で症状が再発し、また実家に避難。その後は体調を崩しがちで、すぐに疲れてしまい、横になっていることが多くなったそうです。
 賃借人は何も表だって動かない仲介人に業を煮やし、今年8月賃借人の妻は私の両親に直訴(※その前に立ち話的に不都合がある点は出ていたらしいが)、10月には「リフォーム代を半額持つ」ということで一応の双方の了解が成立した後、リフォーム建材の詳細を決める段階で、高齢だった母が脳梗塞を起こして入院してしまいました(現在もリハビリ専門病院に入院・回復中)。その為この件の賃貸人側の交渉人として、息子である私が名古屋という遠隔地に住んでいるにもかかわらず、交渉の場に駆り出されることになりました。
 その頃両親の周囲のアドバイスもあり、シックハウス症候群というのなら医師の診断書や化学物質の測定調査をやるべきではないかとこちらが強く出たため、先方は某NPO法人の分析結果(ホルムアルデヒド120ч/m3、アセトアルデヒド18чg/m3)を出し、何らかの異常が当該物件内にあることは疑いありません。
 しかしこちらも遠隔地に住んでおり、会社員としての本業の傍ら周りの不動産業者のアドバイスや文献を調べていた為なかなか迅速な対応が取れずにいたことに賃借人も「誠意がない」と判断したそうで(仲介の談)、つい先日賃貸借契約の解除と、今回の件の損害賠償と敷金全額(120万円)の返還で、計700万円を請求してきました。
 
 当方としては体調を崩され、長期にわたる別居を余儀なくされた賃借人のご家族に同情しますが、賃貸借契約というものはあくまで何らかの支障が生じた場合にはいつでも自由に退去できる権利があった訳で、こちらが引き止めて損害を重くした訳でもなく、
 医療費           1,109,580円
鍼灸治療費         1,195,676円
 ホルムアルデヒド測定費用  90,805円
 診断書代           25,980円 
 杉並実家での生活 2,700.000円
 品川に荷物を取りに行った費用 156,000円
 子供の学校は品川だったので、毎日の送迎の費用、諸々で金700万円もの請求を、安易に受けることは到底できません。ただしこちらとしても多少の何らかの費用は支払う気持ちでおります。

 母の話では「無理をせず、一刻も早く新しいおうちを探したら」というようなことを賃借人の妻に立ち話では何度か言ったにも拘わらず、
1.この物件の装飾に時間と費用をかけていた
2.娘のクラスメートが近隣に住んでいた
3.同じような賃貸価格で同条件の物件が無かった等との理由で、2年近く経ってその顛末をこちらに全て押し付けられても面食らうばかりで、2年近く前のリフォーム業者に責任を取らせるわけにもいかず、また賃借人とのトラブルは初めてでなんとも対処しようがありません。
 アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
2:管理人 :

2007/11/28 (Wed) 10:30:43

話がこじれてしまいましたね。
シックハウス対応は、初期対応の良し悪しでその後の展開が大きく左右されます。現実には、賃貸案件では窓口になる管理会社(仲介業者など)の対応が非常に大きなポイントになります。

ちゃっちゃ様側の一定の誠意も、もはや評価されていないことは残念ですね。ここまで来てしまったらシックハウス問題に詳しい弁護士を立てて交渉にあたる事をお勧めいたします。東京の弁護士会などを通じて紹介していただいてください。

ただ、これで終わってしまってはお気持ちが晴れないと思いますので、お役に立つかどうか分かりませんが、私の個人的な感想を書きたいと思います。

問題の原因は平成17年ですね。この当時ではすでに建築基準法の改正により一定の建材を使用する義務が生じています。原状回復リフォームが誰の主導で行われたかによって責任度合いが変わってくると思いますが、施工業者、大家、管理会社(仲介)それぞれに何らかの責任は問われると思います。

その一方で賃借人側の過失がどの程度あるかが争点になると思います。そもそも家族にアレルギーの既往歴はなかったのか?あったとすれば、当初臭気が気になった時点で、換気に留まらず転居などはどの程度可能であったのか?持ち込み家具類はどの程度シックハウスに気を使った物であったのか?などが総合的に考えられます。

また、賠償額は原告からは過大に請求して来るのは当然です。取りあえず何でも請求だけはしておこうというのが民事の常です。しかし、たとえ原告側の言い分のほとんどが認められたとしても、請求額がそのまま認められる事は一般的にないと思います。先にも書きましたとおり、事件の全体像を総合的に判断して、過去の判例や専門家の意見なども聴いた上で金額も決められるからです。

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